オープンソースライセンスについて
オープンソースライセンスとは
Open Source Licence(以下、OSL)は一定条件下でソフトウェアの使用、複製、改変(複製物または二次的著作物の)再頒布が可能である。
条件
条件 | 適用範囲 | 定義 | 背景 |
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無保証であること | ほぼ共通 | 予期した動作をする/しないの保証をしない。動作の結果により何らかの損害をもたらしても保証しない。 | オープンソースである以上、ソフトウェアなどの著作物は制御しきれない形で流通する可能性が高いためもとの著作者の利益還元は難しい。そのため「有用ではあるとは思うが無保証である」と謳っている。 |
著作権表示を保持すること | ほぼ共通 | オープンソースは一定条件内での自由利用を認めることであり著作権を放棄することではない。 | 適切な形でソースコードや付属文書に含まれる著作権表示を保持し、 二次的著作物を作成した者が自分で0から作成したかのように偽ってはいけない。 |
同一ライセンスの適用 | 著作物による | 複製や改変物を頒布する際には必ず元と同じライセンスでの利用を認めるようにしなければならない。 | GPLが代表的でソースコードを利用して独占するソフトウェアを作成することは難しい。 |
原著作者の特別な権利 | 著作物による | ソースコードを独占的に所有している企業がオープンソース化するに当たって考慮する余地があるものである。 | 二次的著作物は頒布をする際にソースコードを公開する必要があるライセンスを使って作成されたが元々著作権を有していた場合特別に公開しなくても良い権利を持っている。 |